税金について
海外不動産投資を行う上でしっかりと把握しておかなければいけないのが税金です。
中には固定資産税が課税されない国もありますが、海外不動産投資なら固定資産税がかからないとか、相続税の対象にならないというわけではありません。
日本に国籍を置く日本人であれば、利益を上げた国にかかわらず日本の所得税がかかります。中には「二国間租税条約」を結んでいる国もありますので、投資先の国との関係を把握しておく必要があります。
海外不動産の場合も、個人資産として贈与税や譲渡税が課税されます。海外不動産投資で資産運用を行う際は、この点も頭に入れておかなければなりません。
ぜひ、海外の税制事情に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
たとえば、マレーシア国内の不動産に関しては、マレーシアの税制に基づいて課税されます。日本と比べると、以下のように税率は低いのが特徴です。下記の税率は、いずれも不動産購入価格に対しての数字です。
・不動産登記の印紙税 1~3%
・売買契約書作成にかかる弁護士費用 0.4~1%
マレーシアでは物件所有期間によって課税される税金が異なります。
・5年以上 非課税
・2年以上5年未満 譲渡益の10%
・2年未満 譲渡益の15%
また、物件の売却にあたってかかる諸費用は、売却価格の4~5%程度が目安です。