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再建築不可物件への対応

建物があるにせよないにせよ、自分で所有している土地に新しく建て替えができない、、、そんなことになったらどうすればいいでしょう。でもこれは現実的に起こりうる話で、その理由は建築基準法の条件(主たるケースでは接道義務)を満たしていないことに起因するケースが多いことが特徴です。具体的には、建築物の敷地というものは幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないという定めがあります。

ではどう考えればいいか?

基本的には条例の活用・研究および行政庁や隣人との個別交渉ということになります。再建築ができない=土地の価値がつかない、という理由で国民の財産を放棄させるようなことがあってはならないわけですね。

例えば、法人にもみなし法人というのがあるように、道路にも「みなし道路」という概念の適用申請や適用交渉をすることは可能(しかしながら建物面積が減ることが多く価値が下がることが多い)ですし、近所に公園など災害時避難場所がある場合は「但し書き道路」という特例申請をできる場合もあります。袋小路という言葉がありますが公道に出るのに他人の家を通らねばならないような、要するに関所を通らねばならないようなケースだって現実には存在します。そういう場合においても土地そのものの物理的な価値がゼロ(利用価値がないから)となるのは合理的には判断しにくいわけで、やはり交渉力が決め手になることが多いと考えた方が普通です。

せっかくの土地なわけですから、土地家屋調査士や税理士などとも相談しながら行政庁にかけあってみることから土地の価値を回復できることだってあることは認識しておきたいものです。何事にも特例や時限立法などが存在し得ることを忘れないようにしましょう。

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